横浜地方裁判所 昭和54年(ワ)2052号 判決 1980年3月13日
主文
被告らは、各自原告久保健二、同久保好子に対し各金二五〇万円及びこれに対する昭和五三年一一月三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告らの各負担とする。
この判決は仮に執行することができる。
事実及び理由
原告らは、主文同旨の判決並びに仮執行の宣言を求め、請求の原因として、別紙記載のとおり陳述した。
被告らは、いずれも適式の呼出を受けながら、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面をも提出しない。
よつて、原告ら主張の請求原因事実は、被告らにおいて、いずれもこれを明らかに争わないものと認め自白したものと看做す。その事実によれば、原告らの被告らに対する各請求はいずれも理由があり、各慰藉料額も相当であるので、これを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法を、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用し、主文のとおり判決する。
(裁判官 高瀬秀雄)
請求の原因
一 原告久保健二(以下、原告健二という)、ならびに原告久保好子(以下、原告好子という)は、昭和五三年一一月当時、被告有限会社茅ケ崎洗壜(以下、被告会社という)に勤務していた訴外亡久保稔(以下、稔という)の両親である。被告片平仁(以下、被告片平という)は、被告会社の従業員である。
二 交通事故の発生
亡稔は、昭和五三年一一月三日午前三時三〇分ころ、埼玉県入間市狭山ケ原三三七番地一所在の西濃運輸狭山営業所構内において、被告片平運転の大型貨物自動車(相模一一か五三六六)の助手として荷物積降しのため、右自動車がバツクするのを、右自動車の運転席側後部で誘導中、右自動車と荷物積降しのターミナルデツキとの間にはさまれ全身打撲、外傷性シヨツクにより、同日午前四時三〇分ころ死亡した。
三 被告らの責任
(一) 被告片平
被告片平は、右自動車をバツクさせる際、後方を十分確認しなかつた過失により、右交通事故を起し、亡稔を死亡させたから、民法七〇九条により後記損害を賠償する責任がある。
(二) 被告会社
被告会社は、右自動車の所有者であるから、自動車損害賠償保障法第三条により後記損害を賠償する責任がある。
四 原告らの損害
亡稔の死亡により原告らは計り知れない精神的苦痛を受けた。原告らは右精神的苦痛の慰藉料として民法七一一条によりそれぞれ金二五〇万円を請求する。
五 よつて、原告らは被告らに対し、それぞれ不法行為による損害賠償請求として金二五〇万円及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める。